ごあいさつ

交通事故の施術

 交通事故でケガをされた方の施術を行っております。患者さまのご都合を考え、受付時間外でも施術を行っております。すでに、整形外科で治療を行っている場合でも、当院に通院できますのでご相談ください。【検査や投薬は整形外科を受診し、日々の施術を当院で受ける患者さまが多いです。当院への受診を考えられている方や質問がある方は、ご相談ください】

※どんなに気をつけて運転をしていても、ある日突然、自分が交通事故の被害者にも加害者にもなりえます。その時の為に、自動車保険の『弁護士費用特約』に入ることをお勧めしています。】

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運悪く、交通事故の被害にあってしまったときには、どのような行動をとるとよいのでしょうか。

 

 

 

 

 

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 ①交通事故で【ケガをした人がいないかを確認】し、必要があれば救急車を呼びます。通常は加害者側が行いますが、被害者よりも加害者側が重症で動けない・・・という場合もあります。その時には、被害者側が行う必要があります。

 

 

 

 

 

 

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②二次災害を防ぐために、【事故車両を安全な場所へ移動】します。三角表示板や発煙筒を使い、後続車両に交通事故を知らせます。

 

 

 

 

 

 

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 ③【警察へ連絡】します。加害者側が警察への連絡を嫌がったり、その場での示談を求めてくることがありますが、必ず警察に連絡をしましょう。相手に強く詰め寄られても、その場で約束や示談をしてはいけません。「まずは、保険会社に相談してから・・・」「交通事故の事はよくわからないので、警察の方が来てから・・・」と、当事者のみでの示談は避けましょう。

 交通事故は警察への報告義務があり、これを怠ると刑事罰がかせられることもあります。また、警察に連絡を行わないと「事故証明書」が発行されないために保険金の支払いが遅れたり、最悪払われないこともあります(事故証明書は交通安全運転センターで発行されます。通常は、損保会社の担当者が取付けを行います)。

 

 

 

 

 

 

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④【加害者側の情報を確認】しておきましょう。「住所」「指名」「年齢」「連絡先(電話番号)」「加盟している損保会社名」は必ず聞いておきます。相手の車とナンバーを写真で撮っておくとよいでしょう。

 

 

 

 

 

 

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⑤自分が加盟している【損保会社へ連絡】をして、交通事故にあったことを伝えましょう。

 

 

 

 

 

 

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⑥【交通事故の証拠】を残しておきましょう。交通事故時の状況を写真で撮ったり、相手との会話や警察に話した内容を録音しておくとよいでしょう。周囲に目撃者がいる場合は、その人の住所、氏名、連絡先(電話番号)を聞いておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

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⑦【病院で医師の診断】を受けます。交通事故の直後は、混乱や興奮で痛みを感じにくい状態になっています。次の日になってから、身体の痛みで動けない・・・ということが交通事故ではよくあります。また、交通事故にあってから病院を受診するまでの日にちが空いてしまうと、交通事故との因果関係を証明することが難しくなり、損害賠償を受けられなくなる恐れがあります。できるだけ早く病院を受診し、理由があってすぐに病院を受診できない場合は、相手側の損保会社に連絡をして事情を伝えておきましょう。

 病院で検査を受け、ケガをしていると診断された時は、「診断書」を書いてもらいます。交通事故でケガをしたので「人身事故」となります。すぐに警察に行き「事故証明書」の種別を「人身事故」に切り替えてもらいましょう。

 

病院を受診した後、【整骨院で施術】が受けられます。(病院へ行く前に整骨院を受診することも可能ですが、後日病院を受診する必要があります。詳しくは後記)。

 交通事故で『病院や整骨院』を受診する場合、支払いは加害者側の保険会社となります。初めて『病院や整骨院』を受診する時は、加害者側の保険会社に「○○病院・○○整骨院に通院したい」と伝え、事前に『病院や整骨院』に電話をしてもらうか、受診をした『病院や整骨院』から直接、加害者側の保険会社に電話をしてもらいましょう。これで窓口で支払いをする必要がなくなります。

 

 しかしながら、事故原因に争いがあったり、過失の程度によっては保険会社が支払いを拒む場合もあります。この場合は、自分で自賠責保険に連絡をして『病院や整骨院』へ直接治療費を払ってもらうという制度がありますが、手続きが面倒なので「弁護士費用特約」の保険に加入されていれば、早めに弁護士の先生に相談しましょう。

 

 

 

 

 

 

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 ⑧【整骨院に通う】場合、まずは、相手側の損保会社へ連絡をし「整骨院へ通いたいのですが」と伝えてから、『整骨院』へ通院することになります(当院から損保会社へと直接連絡をすることも可能です。ご希望される方は、ご連絡ください)。

 通常は『病院と整骨院』を併用して通院する方が多く、当院でも併用を勧めています。『整骨院』だけに通院していた場合の問題点は、初検時にレントゲンなどの医学的に証拠となる検査を受けられないこと、強い痛みがあるときに痛み止めなどの投薬を受けられないことです。また、後遺症(6ヶ月を経過しても痛みが残り、施術を受けても改善が認められない状態を症状固定といいます)が残ってしまったときに必要な「後遺障害診断書」が書いてもらえなくなってしまいます。書いてもらえない理由は「後遺障害診断書」は医師でなければ書くことができないからです。そのため、日常の施術は『整骨院』で受け、定期的に『病院』で診察・投薬を受けることをお勧めしています。(※これらのことをご理解いただいたうえで、どうしても『病院』へ行く時間が無く、『整骨院』のみの通院を希望される方もいらっしゃいます。その場合は、相手側の損保会社に連絡をし、事情を説明しておくと、後のトラブルを防ぐことができます。)

 また『病院』によっては、『整骨院』との併用を認めない場合もありますが、どこで治療を受けるのかを決めるのは『被害者の権利』です。このようはケースでお困りの方は、損保会社に相談をしたり、「弁護士費用特約」に入っていれば弁護士に相談するとよいでしょう。また、当院へご相談くだされば、アドバイスをさせていただきます。

 

 

当院での交通事故の施術は、通常の診療時間(受付時間)内に関しましては、一般の方と同様に来院された順番で行っておりますが、下記の受付時間外に優先的に予約での施術を受付けております。

 

朝・診療時間の開始前【8時前 (12月~3月は8時30分前)】

昼・午前の診療時間の終了後【12時以降】と午後の診療時間の開始前【14時前】

夜・午後の診療時間の終了後【20時以降】

 

 また、交通事故の施術のみ、土曜日の夜や日曜・祝日にも予約にて施術を受付けております。ご利用を希望される方は、ご相談ください。